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駐車場の段差解消。乗り入れブロック、段差解消プレート、駐車スロープは違法?

自宅駐車場の歩道や車道との段差を解消したい場合は、切下げ工事が有効な手段となります。
ホームセンターなどで購入できる乗り入れブロック段差解消スロープ駐車スロープ
 
これらをご自宅の駐車場に出入りしやすいように出入口前の道路上に設置することは、道路法第43条で禁止されているのです。Σ(゚д゚;)知らなかった…

「乗り入れブロック・段差解消スロープ・駐車スロープを設置すると、道路を走行する自転車やバイクの転倒事故が発生するおそれがあるほか、歩行者にとっても危険です。また事故が発生した場合には、物件の設置者(所有者または使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。さらに、道路上の排水機能を損ねるため、道路冠水の原因になることもあります」とのこと…なるほど(・А・` )

以前、乗り入れブロックを撤去し、且つ車両の出入りに支障がないようコンクリート土間を改修した事例をご紹介します。


▲施工前
泉建装の車両の前方にコンクリート製の乗り入れ用ブロックがあります。
土間の先端の高さは10~15センチです。


▲既存のコンクリートを撤去する際に、残す側に影響が及ばないようカッターで縁を切ります。


▲ブレーカーを使用し掘削


▲コンクリート流し込み


▲仕上げ
土間の先端の高さは約5センチほどに設定。乗り入れブロックの先端の高さが4㎝ほどなので乗り入れに対するストレスは、ほぼ感じられないと思われます。

当工事は、施主様所有の敷地内で行えたので、申請の必要があったのは工事中の道路使用許可だけでした。

但し、ご自宅や駐車場出入り口前の解消したい対象の段差が所有する敷地の内側、境界内ではなく役所など行政が所管する、いわゆる公道に該当する歩道や車道の縁石である場合、道路法第24条に基づく手続きが必要になります。
また、切り下げ工事の費用は自己負担で行う自費工事となるのが一般的です。
この他にも使用する部材や工事方法に条件が付されることもあり、自由気ままにできるものではありませんので、注意が必要です。
ご検討の際には、是非ご相談ください。


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